職場におけるハラスメントは、職員個人の尊厳を不当に傷つけ、心身の健康の悪化にもつながりかねない、決して許されない行為です。
また、職員が能力を十分に発揮することを妨げ、会社にとっても職場秩序の乱れや生産性の低下を招き、本会のイメージダウンにもつながりかねない問題です。
本会は下記のハラスメント行為を許しません。
・パワーハラスメント
・妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメント
・セクシャルハラスメント
・その他ハラスメント
この方針の対象は、役員、管理職、常勤職員、パート・アルバイト・契約社員等本会において働いている方すべて、さらには、顧客、取引先の社員の方等を含みます。
また、女性、男性、同性同士かを問いません。
相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、ハラスメントのない、快適な職場を作っていきます。
職員がハラスメントを行った場合、就業規則により、処分されることがあります。
相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取り扱いは行いません。
相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合は、被害者や行為者に対する措置を講じます。
また、再発防止策を講じる等適切に対処します。
相談窓口
職場におけるハラスメントに関する相談(苦情も含む)窓口担当者は、就業規則により管理部庶務係に置き、庶務係長を相談員と規定しています。
ハラスメント以外の問題にも広く相談に対応し、事案に対処します。
公平に、相談者・行為者双方について、プライバシーを守りますので安心してご相談ください。
2020年4月1日 理事長制定
一般財団法人和同会(以下「本会」という。)は、障害者の権利に関する条約(平成26年2月19日効力発生)第27条「労働及び雇用」の精神のもと、障害のある者が能力を十分に発揮して働ける環境の整備を積極的に推進する。
障害のある者の雇用促進は本会が当然果たすべき社会的責任でもあるため、従前の慣習・規則にとらわれることなく、柔軟な発想をもって障害のある者の雇用を一層推進し、その活躍を積極的に支援していくことをここに宣言する。
平成30年4月1日 理事長制定